令和6年4月1日より相続登記が義務化になりました。
お済みでない方はお手続きをするか、司法書士などの専門家にご相談ください。
当事務所では初回の相談は無料です。いつでもお問い合わせください。
まだ、相続登記がお済みでなければ当事務所にお任せください!
相続、遺言、登記、成年後見等どんなことでもご相談ください!
相続登記の義務化って?
不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、相続登記の申請の義務化は、令和6年4月 1日に始まりましたが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
相続登記が長年されていないと次の相続が始まり相続人がどんどん増えていきます。
相続登記をするには、遺言書による場合、遺産分割協議による場合、法定相続分による場合があります。
現実問題として遺言書はない場合が多く、法定相続分として登記すれば相続人全員が共有持分となり、処分等が難しくなります。また、遺産分割協議の場合も相続人全員の合意が必要なため非常に困難になります。相続人を特定するだけでも手間と費用がかかります。
相続が開始したらできるだけ速やかに相続登記をすることをおすすめいたします。
遺言
生前に財産を誰に、どれだけ譲りたいかを記すことができます。
お亡くなりなった後、相続人間で争いになるのを未然に防止できます。
また、子がいない場合は配偶者と亡くなられた方の父母や兄弟姉妹が相続人となった場合、遺産分割の協議が困難になる場合があります。
こういった場合も配偶者のために遺言書を残す必要性があります。
遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言
・財産目録以外は自署をしなければならず、法律で一定の要件が定まっています。
・相続開始後に遺言書を家庭裁判所で検認が必要ですが、法務局で保管制度を利用すれば検認不要。
公正証書遺言
・公証役場で作成するため信頼性が高く、不備により無効になるおそれがない。
・公証役場で作成し、証人2人が必要なので、費用がかかる。
相続放棄
お亡くなりなられた方に多額の借金があったり、ある日突然、祖父母や叔父叔母の相続人となって借金の請求や市区町村から固定資産税の請求が届いた場合は、相続放棄ができる可能性があります。
お亡くなりになった方に借金があり、相続放棄をお考えの場合は、お亡くなりになった日以後は原則お支払いはしないほうが良いです。単純承認となった場合は相続放棄ができなくなります。
また、相続人となって督促状や請求書がきた場合は、お支払いや債権者に連絡する前に速やかに弁護士または司法書士にご相談してください。債務を承認すると相続放棄ができなくなります。
相続放棄は知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要がありますので、相続放棄をお考えの方は速やかにご相談ください。